葬儀サービス組合、福岡県ゴールド事業協同組合が破産!掛け金は戻るのか?
福岡市の葬儀保証組合「福岡県ゴールド事業協同組合が破産」というニュースが入ってきました。
この組合は、毎月一定の金額を納めると割のよい葬儀サービスが受けられるというもの。
調べた所によると、FGカードというものがあり、毎年11,000円の掛け捨て会費を支払うと、75歳以上の人には35万円、74歳五までは60万円の葬儀サービスが受けらるそうです。
私が感じた違和感。
毎月11,000円の会費って結構高くないかな?という点。
35万円なら約34回分です。
60万でも約55回ですよね。
普通に積み立てても楽勝な金額です。
これに加入する人ってどうな人なんでしょう。
もう臨終間近な人?
会費を払えば払う程損する仕組みですからね。
私はパンフレットを見ていないので何とも言えませんが、おそらく損しないお得になる仕組みをアピールしていたかと思います。
さてこの破産劇。
詐欺だという声がありますね。
こういった事件が起きるとすぐに詐欺だとわめく人がいます。
私の根本的な考え方は「詐欺は騙される方が悪い」です。
何故なら、得しようとしなければ詐欺にあう事も基本ないからです。
楽して儲けようというその心が詐欺師に騙されるのです。
私の感情論は置いておいて、詐欺かどうかについて考えていきたいと思います。
そもそも詐欺とは何か?
詐欺とは「人をだまして金品を奪うこと」です。
従って、だましても金品を奪わなければ詐欺とは呼びません。
騙された=詐欺ではないのです。
かならず金銭的損害が必要なんですね。
今回のケースでは会費を払っているのでバッチリ該当しますね。
では次。
「だまし取る意思」があること
そして
「不法領得の意思」があること
の二つが必要とのことです。
従ってガチンコで運営していたのにも関わらず、倒産した場合は「だまし取る」とは言えず詐欺にはならない。ということです。
また、不法領得の意思とは、他人の財産を自分のもののように使ってしまうことを言います。
これは少し線引きが難しいですね。
純粋な運転資金で使ったのなら該当しないのではないかと思いますが、掛け金を使って海外旅行に行ったり豪遊していた場合は該当すると思われます。
あくまで私が調べたことと推測ですが。
従って今回の場合、破たんが分かっていたのにもかかわらず会員を募集していたとか、掛け金を使って役員が遊んでいたという事実が判明しない限り詐欺罪には該当しないということですね。
もっとも詐欺罪で有罪になっても、それは刑事上の話で個人の損害回復は保証されませんから民事で争うことになります。
基本的には破産事件にして、今ある財産を平等に配分することになります。
問題は今ある財産ですが、資金ショートで倒産したのでほとんどないのではないかと推測されます。
一般の会社であれば、売掛金や法人の財産があることは自然ですが、この組合はどうでしょうか。
もともと四つの葬儀社が共同で設立し、それぞれ代理店を作り個別に会員を募集していたようです。
従って、掛け金は代理店手数料を引いた残りが最低限組合にプールされていると思われます。
積極的に組合財産を増やす理由もありませんから、めぼしい財産はないのではないでしょうか。
一般的に破産の配当は最大5%程度と言われています。
掛け金が20万なら1万の配当といったところですね。
大切なことは、儲けの話を他人に依存しないことです。
かくいう私も、中小企業倒産防止共済や退職金共済をしていますので、あまり偉そうなことは言えませんが。。。
ただ共済は組合と違って一応チェックはあるようですが。